沼津公認・普及審判証について

沼津ファミリーバドミントン協会審判部

  1. 沼津協会公認審判員(以下「公認」という。)
    • 公認とは、沼津協会大会でのみ審判をすることが出来る資格である。
    • 日本協会第3種以上取得者、または普及審判員、審判部による「公認審判員養成コース」を受講した者とする。
    • 沼津協会加入者の高校生以上で有れば、誰でも取得する事が出来る。
    • 資格取得年度より3年間有効とし、資格取得期間内に1度審判部が行う講習会を受講しなければ、審判更新手続きを行う事が出来ない。
    • 講習受講料は300円とする。

  2. 沼津協会普及審判員(以下「普及」という。)
    • 普及とは、沼津協会大会でのみ審判をすることが出来る資格である。
    • 日本協会第3種以上取得者、または審判部による「普及審判員養成コース」を受講した者とする。
    • 公認審判員資格取得後2年以上経過している事とする。
    • 公認取得希望者を、指導、取得させる事が出来る。
    • 資格取得年度より3年間有効とし、資格取得期間内に1度審判部が行う講習会を受講しなければ、審判更新手続きを行う事が出来ない。
    • 講習受講料は500円とする。

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